帰化申請
20年以上の帰化・永住申請の手続き実績とノウハウ
アイム行政書士法人は、20年以上の帰化・永住申請の手続き実績があります。これまで様々な国、在留資格の方の帰化申請を取り扱ってきましたので、安心して手続きをお任せください。
*特別永住者(韓国、台湾)・ニューカマー(中国、台湾、韓国、インド、欧米)の帰化実績が豊富です。
*中国語を話せる行政書士がいます。帰化に必要な中国語の翻訳も一括してお受けできます。(翻訳代は別途有料)
帰化でこのようなことで困っていませんか?
- 自分が帰化できるのかどうか知りたい
- 以前自分でやろうとしたが途中でやめてしまった
など、帰化でお困りのことがありましたら、ご相談ください。
Your Merit
- 帰化申請を行政書士に頼む
メリット -
- 必要な煩雑な資料収集も任せられる
- 書類作成の手間がはぶける
- 帰化動機書の作成アドバイスをしてくれる
- 自身でするよりも時間と労力の節約
- 法務局への訪問も最小限で済む
- 申請後も相談できる
ご自身で手続きされるときには、仕事されている合間など、忙しい日常生活を削って時間をつくり、その短い時間をつなぎ合わせて、やっと申請までたどり着くことになります。 申請をしようと思ってから、かなりの時間が経ってしまうケースが多く、せっかく取った証明書の使用期限が切れてしまう、なんてことも。
当社に相談に来られる方でも、数年前に一度、法務局に帰化相談をし、その当時に集めた書類を持ってこられる方もいらっしゃいます。手続きが煩雑で、面倒なので、途中であきらめる方も多いのではないでしょうか。当社では、これらの面倒な手続き全部を迅速に処理して書類を完成いたします。皆様への負担は最小限にし、手続き期間中、皆様がお仕事や学業に集中できるようにいたします。
帰化について
帰化とは
帰化とは、外国籍の方が、日本国籍を取得し、日本人になることです。
帰化が許可になれば、日本人となり、以降、日本国民に法律上、与えられている権利を得て、義務を負うことになります。パスポートも当然、日本国のパスポートになり、日本人が行く事の出来る国に、自由に海外旅行することもできます。選挙権・被選挙権を持ち、政治に参加することもできます。全く日本人と同じになります。
「帰化」許可申請から取得の流れ
「帰化」許可申請は、外国人の方の住所地を管轄する法務局に申請して、その後、面接を経て、最終的に法務大臣が許可するかどうか決定します。
許可の場合、官報に告示されます。官報に告示された日から日本国民となります。
「帰化」は、国籍が変わってしまうという、その方の人生にとって、重大な手続きですので、本人の意思がとても大切にされます。
受付は、本人が必ず行かなければなりません。
その時に、帰化する意志が確認されます。受付から通常2~3か月後、面接があり、そこで申請内容について質問されたり、日本語能力をチェックされたりします。
(※)審査の結果は、受付後、6~10か月後になることが多いです。ただし、事案によっては、1年以上かかるケースもあります。
※日本語能力 一般的には小学校低学年レベルの能力が必要とされています。
取得の流れ
法務局に申請
外国人の方の住所地を管轄する法務局に申請します。
受付は本人が必ず行かなければなりません。その時に帰化する意志が確認されます。面接
面接を経て、最終的に法務大臣が許可するかどうか決定します。
・面接は受付から通常2~3か月後になります。
・面接では申請内容について質問されたり、日本語能力をチェックされたりします。帰化
許可の場合、官報に告示されます。官報に告示された日から日本国民となります。審査の結果は、受付後、6~10か月後になることが多い。ただし、事案によっては、1年以上かかるケースもあります。
帰化の要件
帰化するためには、以下の条件を備えていなければいけません。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
帰化条件の緩和
次の方は、住所要件(5年)が緩和されます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母は除く)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
次の方は、住所要件(5年)能力用件(20歳以上)が緩和ないし免除されます。
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
アイム行政書士法人 宮本 政幸の
ワンポイントアドバイス
取得に時間のかかる書類等をご準備
帰化申請をするために、多くの書類の添付が必要となります。本国から取り寄せる書類もあり途中で挫折する人も多いようです。いつの間にか時間だけが過ぎ、すでに用意した書類の有効期限が過ぎてしまい、また、取り直しをしなければならないことも、よくあります。
まずは、取得に時間のかかる本国の身分関係を証明する書類等から、ご準備されることをお勧めいたします。
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