建設業許可の概要クリックで項目へ移動します
建設業許可とは
建設業を営むには、「建設業許可」が必要です。
ただし、「軽微な工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
軽微な工事とは
★建築一式工事の場合
工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅
★建築一式工事以外の場合
工事1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可の区分
(国土交通大臣許可と都道府県知事許可)
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業の許可は、大臣許可(国土交通大臣許可)と知事許可(都道府県知事許可)があります。
1.大臣許可
建設業を営む営業所が2以上の都道府県にある場合
2.知事許可
建設業を営む営業所が1の都道府県内にのみある場合
アイム行政書士法人 伊藤 幸子の
ワンポイントアドバイス
CASE.1大阪府と東京都に営業所を設け、建設業を営むA社様
この場合は、2以上の都道府県に建設業を営む営業所があるので、国土交通大臣許可となります。
CASE.2大阪府内に2箇所営業所を設け建設業の営業をしているB社様。
この場合は、建設業を営む営業所は複数ありますが、全て大阪府内にあるので大阪府知事許可となります。
CASE.3C社は、建設業以外に建築資材販売の事業をしています。大阪府に建設業を営む営業所があり、東京都には建築資材販売に関する営業所(建設業は行わない)があります。
この場合は、建設業を営む営業所は大阪府内のみなので、大阪府知事許可となります。
建設業許可の区分
(特定建設業許可と一般建設業許可)
特定建設業許可と一般建設業許可
-
特定建設業許可
発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請に出す下請建設代金の総額が4,500万円以上(消費税込、建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可が必要です。
-
一般建設業許可
1の特定建設業許可以外の工事を施工する場合
発注者から直接請負う1件の工事について、下請建設業者に出す下請代金の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)になる場合は特定許可が必要です。 特定許可が必要となる工事を施工しない場合は、一般許可を取得します。
アイム行政書士法人 伊藤 幸子の
ワンポイントアドバイス
よく誤解されている方が多い箇所
発注者から直接請け負っていないケース(貴社が下請業者の場合)では、さらに下請業者に出す下請建設代金の額に関わらず一般建設業許可で構いません。 あくまでも「発注者から直接請け負った」工事に関して、下請建設代金の総額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上か、どうかで特定建設業許可の要否がわかれます。 よく誤解されている方が多い箇所です。
建設業許可の29業種
建設業許可の業種
建設業の許可は29業種に分かれています。自社に必要な業種ごとに、一般建設業許可又は特定建設業許可のいずかの建設業許可を受けます。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゆんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
アイム行政書士法人 伊藤 幸子の
ワンポイントアドバイス
自社がどの業種の建設業許可が必要なのか
建築工事業と、土木工事業は「一式工事」、その他の27業種を「専門工事」というふうに言います。
一式工事の許可があれば、専門工事は許可がなくても請け負うことができると誤解されていることがあります。
「うちは建築工事業の許可があるから、500万円以上の内装工事を請け負ってもいいよね?」
答えは、―「請け負えません」。
建物を新築する工事を請け負って、その新築工事に内装工事も包含しているようなケースでは内装工事の許可は不要ですが、単に内装工事のみを500万円以上で請け負うような場合には、内装仕上工事業の許可が必要です。
自社がどの業種の建設業許可が必要なのかの検討は重要です。アイム行政書士法人にお気軽にご相談ください。
建設業許可の要件
特定建設業許可と一般建設業許可
建設業の許可を受けるためには次の6つの要件をすべて満たしていることが必要です。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること
専任技術者(通称:専技;せんぎ)を各営業所に配置していること
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的・金銭的要件を満たしていること
欠格要件に該当しないこと
適切な社会保険等に加入していること
その他
建設業許可の有効期間
許可の有効期間は、許可日から5年です。引き続き建設業許可が必要な場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請をすることが必要です。
標識の掲示義務
建設業の許可を受けた建設業許可業者は、その営業所や建設工事の現場に、標識(許可票)を掲示しなければなりません。 アイム行政書士法人では、標識の代理販売も承っています。
許可行政庁への届出義務
申請内容に変更があった場合(役員変更、経営業務管理責任者や専任技術者の変更、等々)には、許可行政庁に対して変更の届出が必要となります。また、毎事業年度の終了ごとに、許可行政庁に対して決算の報告も届出なければなりません。
事実発生後14日以内の届出
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・令3条に定める使用人の変更
・欠格要件に該当した場合事実発生後30日以内の届出
・商号又は名称の変更
・資本金の変更
・営業所の変更
・法人の役員等の変更
・支配人の変更
・法人の役員、個人事業主、支配人の氏名の変更事業年度終了後4か月以内
・決算報告(決算変更届)
・国家資格者等の変更
お電話でのご相談はこちら!
ご相談は休日・時間外も受け付けております/予約制
( 9:00 ~ 18:00 )
06-4708-6662