VISA(在留資格)
外国人が日本において行う活動に基づき与えられます。
全部で27種類あり、外国人の日本で行う活動が27種類ある在留資格のどれかに対応する活動に該当しない限り、入国及び在留が認められません。「在留資格」の詳細についてはこちら入国管理局のホームページをご覧ください。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、外国にいる外国人が日本で長期滞在するために、事前に、日本側の関係者がおこなう申請です。申請が許可になれば「在留資格認定証明書」が入国管理局から発行されます。「在留資格認定証明書」が発行された後、本国にある日本領事館等で入国するための査証申請をして、日本へ入国します。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格を別の在留資格に変更するために行う申請です。例えば、留学生が就職して就労資格に変更する場合がこれにあたります。
在留資格一覧表
就労が認められる在留資格(活動制限あり)
- 在留資格
- 該当例
- 外交
- 外国政府の大使、公使等及びその家族
- 公用
- 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
- 教授
- 大学教授等
- 芸術
- 作曲家、画家、作家等
- 宗教
- 外国の宗教団体からの派遣される宣教師等
- 報道
- 外国の報道機関の記者、カメラマン等
- 高度専門職
- ポイント制による高度人材
- 経営・管理
- 企業等の経営者、管理者等
- 法律・会計業務
- 弁護士、公認会計士等
- 医療
- 医師、歯科医師、看護師等
- 研究
- 政府関係機関の企業等の研究者等
- 教育
- 高等学校、中学校等の語学教師等
- 技術・人文知識・国際業務
- 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等
- 企業内転勤
- 外国の事務所からの転勤者
- 介護(※1)
- 介護福祉士
- 興行
- 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
- 技能
- 外国料理の調理師、スポーツ指導者等
- 技能実習
- 技能実習生
※1 平成29年9月1日施行
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
- 在留資格
- 該当例
- 永住者
- 永住許可を受けた者
- 日本人の配偶者等
- 日本人の配偶者・実子・特別養子
- 永住者の配偶者等
- 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
- 定住者
- 日系3世、外国人配偶者の連れ子等
就労の許可は指定される活動によるもの
- 在留資格
- 該当例
- 特定活動
- 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等
就労が認められない在留資格(※2)
- 在留資格
- 該当例
- 文化活動
- 観光客、会議参加者等
- 短期滞在
- 観光客、会議参加者等
- 留学
- 大学、専門学校、日本語学校等の学生
- 研修
- 研修生
- 家族滞在
- 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子
※2 資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。
アイム行政書士法人 宮本 政幸の
ワンポイントアドバイス
在留資格確認及び在留期限管理の必要性
帰化申請をするために、他種多数の書類の添付が必要となります。本国から取り寄せる書類もあり途中で挫折する人も多いようです。いつの間にか時間だけが過ぎ、すでに用意した書類の有効期限が過ぎてしまい、また、取り直しをしなければならないことも、よくあります。
まずは、取得に時間のかかる本国の身分関係を証明する書類等から、ご準備されることをお勧めいたします。
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