経営事項審査(経審)
経営事項審査とは
国、地方公共団体等が発注する公共工事を、元請として直接請け負いたい場合は、経営事項審査を受ける必要があります。 経営事項審査は、ある一定の日(審査基準日といいます)時点の建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等を点数化して評価するもので、公共工事の発注機関が受注業者選定を行う際の基準の一つとなります。 経営事項審査は、経審(けいしん)と略されて呼ばれることが多いです。
○ 経営事項審査の申請先
建設業許可を受けている行政庁に申請します。
国土交通大臣許可業者の場合は、本店がある都道府県庁に提出し、都道府県を経由して管轄地方整備局に書類が回り審査されます。
例・・・大阪府知事許可の場合 | 例・・・大阪府に本店がある大臣許可の場合 |
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大阪府に申請 | 大阪府に申請 (大阪府から近畿地方整備局に書類が回ります) |
アイム行政書士法人 伊藤 幸子
ワンポイントアドバイス
経営事項審査を受けるには、建設業許可を有していなければなりません。
まだ建設業許可を持っていない場合は、先に建設業許可を受ける手続を進めましょう。
また、経営事項審査を受けるだけで公共工事の入札に参加できるわけではありません。
経営事項審査を受けた後、入札参加を希望する発注機関(国、地方公共団体等)に対して、「入札参加資格審査申請」を行わなければなりません。
総合評定値(P点)の算出について
経営事項審査は、経営状況分析機関に対する「経営状況分析申請」と、許可行政庁に対する「決算変更届(決算期終了ごとの届出)」、「経営規模等評価申請」の3つのステップを経て行います。
これにより、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等から総合評定値(P点)が算出され、その内容は「経営規模等評価結果通知書」として書面で交付されます。
● 算出方法
P点=0.25 X 1+0.15 X 2+0.2 Y+0.25 Z+0.15 W
※小数点第一位を四捨五入
P点 : 総合評定値
一般的に総合評定値のことを「P点」と呼びます。
X1 : 工事種類別年間平均完成工事高
X2 : 自己資本額及び平均利益額
Y : 経営状況分析
Z : 技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高
W : その他の審査項目
アイム行政書士法人 伊藤 幸子
ワンポイントアドバイス
工事規模・請負額に応じた建設業者を受注業者として選定
公共工事の発注機関では、経営事項審査の総合評定値を「客観点」とし、それに発注機関が独自に定める「主観点」を加えて点数化し、「格付け」「ランク」等を決定することが多く、「格付け」「ランク」ごとに予定発注価格を区分し、工事規模・請負額に応じた建設業者を受注業者として選定します。 ※格付け、ランク区分のない業種もあります。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の結果通知書(総合評定値結果通知書)有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月です。
審査基準日は、基本的には、申請する日の直前の事業年度終了日(いわゆる決算日) です。(会社設立日や、会社合併日などを審査基準日とすることもできます)
アイム行政書士法人 伊藤 幸子
ワンポイントアドバイス
スケジュール立てすることが必要
せっかく入札で、公共工事を落とせても、経営事項審査の有効期間が切れていては契約できません。 煩雑な経営事項審査の手続きに要する時間、総合評定値結果通知書が届くまでの時間などを踏まえて、スケジュール立てすることが必要です。
申請から総合評定値結果通知書が届くまでの期間
大阪府知事許可業者の場合は、申請内容に関する補正、書類追加、訂正、調査などが解消した日から約22日程度で郵便発送されます。
国土交通大臣許可業者の場合は、経由都道府県から地方整備局に書類が届いた日から、約40日程度(申請内容に関する補正、書類追加、訂正、調査などの解消に要する日数は除く)で郵便発送されます。
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