永住許可とは
永住権(永住ビザ)の申請は専門家にお任せください。専門家に任せることで安心・早く・確実にできます。
*特別永住者(韓国、台湾)・ニューカマー(中国、台湾、韓国、インド、欧米)の帰化実績が豊富です。
*中国語を話せる行政書士がいます。帰化に必要な中国語の翻訳も一括してお受けできます。(翻訳代は別途有料)
永住許可でこのようなことで困っていませんか?
- 帰化と永住の違いが知りたい
- 永住のメリットって?
- 仕事が忙しくて、手続きにいけない
- 帰化申請をどこに頼んだらいいのか迷っている
- 帰化を考えているが一度話だけ聞きたい
など、永住や帰化でお困りのことがありましたら、ご相談ください。
Your Merit
- 永住許可申請を行政書士に頼む
メリット -
- 必要な煩雑な資料収集も任せられる
- 書類作成の手間がはぶける
- 帰化動機書の作成アドバイスをしてくれる
- 自身でするよりも時間と労力の節約
- 法務局への訪問も最小限で済む
- 申請後も相談できる
ご自身で手続きされるときには、仕事されている合間など、忙しい日常生活を削って時間をつくり、その短い時間をつなぎ合わせて、やっと申請までたどり着くことになります。 申請をしようと思ってから、かなりの時間が経ってしまうケースが多く、せっかく取った証明書の使用期限が切れてしまう、なんてことも。
当社に相談に来られる方でも、数年前に一度、法務局に帰化相談をし、その当時に集めた書類を持ってこられる方もいらっしゃいます。手続きが煩雑で、面倒なので、途中であきらめる方も多いのではないでしょうか。当社では、これらの面倒な手続き全部を迅速に処理して書類を完成いたします。皆様への負担は最小限にし、手続き期間中、皆様がお仕事や学業に集中できるようにいたします。
永住許可について
永住許可とは?
永住許可とは、在留資格「永住者」の許可を受けることです。簡単に言うと、日本に滞在できる期間の延長をする必要がなくなり、許可後は、日本に安定して在留することができます。帰化と異なり、国籍は元の国籍から変わることはありません。
例えば、日本人と結婚して滞在している外国人は、定められた期限ごとに期間の延長申請が必要です。その度に収入に関する証明や身分関係に関する証明などを提出しなければなりませんが、「永住者」となった後は、それが必要なくなります。
また、更新の度に、入国管理局で審査を受けて「不許可になるかも」「日本に滞在できなくなるかも」ということを不安に感じていたのが、解消されます。
永住が許可された後、たとえ日本人配偶者が亡くなられても、引き続き日本に滞在することができます。就労VISAで滞在している外国人の場合、更新の時に、もし仕事を失っていれば、更新できないという事になりますが、永住者の資格を取得した後では、そのような心配をしなくていいようになります。
帰化と永住の違い
永住は帰化と違い国籍が変わるわけではないので、外国人として日本で滞在することには変わりありませんので注意が必要です。 在留カードを更新することも必要です。状況によっては「永住者」の在留資格を取り消されることもあります。
帰化許可と永住許可の比較 | 帰化 | 永住者 |
---|---|---|
国籍 | 日本 | 変更なし |
名前 | 新しい日本語での名前 | 変更なし |
選挙権 | 日本の国政に自由に参加できる | 日本の国政には自由に参加できない |
パスポート | 日本政府発行 | 変更なし |
日本国外への退去命令 | 対象外 | 対象となる |
永住許可申請から取得の流れ
永住許可申請は、入国管理局に対しておこない、最終的に法務大臣が許可を決定します。おおよそ6か月~10か月かかります。ただし、事案によっては1年以上かかるケースもあります。
日本人と結婚している外国人、日本で就労VISAをもって仕事している外国人、日本で経営VISAをもって会社を経営している外国人、生まれたときから日本で生活している特別永住者など、外国人の方の身分関係や状況はさまざまですので、その状況により提出する書類が異なったり、要件が異なったりしますので注意が必要です。
永住許可の要件
永住許可には以下の要件を満たさなければいけません。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 10年以上継続して本邦に在留していること
- 就労資格に変更許可後、5年以上の在留歴を有すること
- 最長の在留期間をもって在留していること
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれのないもの
永住許可要件の緩和
次の者は、原則10年在留の要件が緩和されます。
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、婚姻後3年以上本邦に在留、又は婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で1年以上在留
- 日本人、永住者又は特別永住者の実子、特別養子の場合は、引き続き1年以上本邦に在留
- インドシナ定住難民の場合は、定住後、引き続き5年以上本邦に在留
- 難民認定を受けている者の場合は、認定後引き続き5年以上本邦に在留
- 定住者の場合は、定住許可後、引き続き5年以上本邦に在留
- わが国への貢献があると認められる者の場合は、引き続き5年以上本邦に在留
アイム行政書士法人 宮本 政幸の
ワンポイントアドバイス
申請者の収入額が重要な要素です
永住許可申請の審査では、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が条件となっており、申請者の収入額が重要な要素の一つとなっています。
世帯人数や扶養人数が多ければ、それに見合った収入額が必要となりますので、注意が必要です。
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