帰化申請に必要な書類(韓国籍の方)
アイム行政書士法人では、これまで様々な国、在留資格の方の帰化申請を取り扱ってきましたので、安心して手続きをお任せください。
帰化を申請するにあたり、他種多数の書類の添付が必要です。書類によっては平日しか取得できない書類もあり、お仕事しながらこれらの書類をご自身で収集するのは大変です。
アイム行政書士法人では、可能な限り、これらの書類を代理取得いたします。また、必要な翻訳文も変わって翻訳業者に依頼することも可能です。
*1 ご本人しか取得できない書類もあります。
*2 中国語文書は当社でも翻訳可能です。(別途有料)
韓国籍の方の帰化申請に必要な書類
■下記は帰化に必要な書類の一般例で、申請者によっては別途必要な書類があります。
| 書類名 | 取得先 | 注記 | 注記 | ||
| 1 | 親族の概要を記載した書面 | 法務局書式 | 法務局で用紙を取得し、 必要事項を記入して作成 |
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| 2 | 履歴書 | 15歳未満は不要 | |||
| 3 | 帰化許可申請書 | ||||
| 4 | 写真2枚 | 申請書に貼付 | |||
| 5 | 帰化の動機書(自筆) | 15歳未満、特別永住者は不要 | |||
| 6 | 生計の概要を記載した書面 | ||||
| 7 | 事業の概要を記載した書面 | ||||
| 8 | 基本証明書 | 韓国 | 本人、父母等について必要なものを取得。要翻訳。 | ||
| 9 | 家族関係証明書 | ||||
| 10 | 婚姻関係証明書 | ||||
| 11 | 入養関係証明書 | ||||
| 12 | 親養子入養関係証明書 | ||||
| 13 | 韓国の除籍謄本 | ||||
| 14 | パスポートコピー | 失効分も含む | |||
| 15 | 出生届記載事項証明書 | 日本 | 本人、父母等について必要なものを取得 | ||
| 16 | 死亡届記載事項証明書 | ||||
| 17 | 婚姻届記載事項証明書 | ||||
| 18 | 離婚届記載事項証明書 | ||||
| 19 | 日本の戸籍謄本・除籍謄本 | ||||
| 20 | その他身分関係を証する書面 | ||||
| 21 | 住民票 | 同居者全員 | |||
| 22 | 会 社 経 営 |
営業許可証・免許書類コピー | 営業許可・免許が必要な業態を 経営する場合 |
本人、同居者等について 必要なものを取得 |
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| 23 | 法人登記簿謄本 | 法務局 | |||
| 24 | 法人税確定申告書コピー | ||||
| 25 | 源泉徴収簿及び納付書コピー | 会社 | |||
| 26 | 厚生年金の保険料領収書コピー | ||||
| 27 | 法人都道府県税の納税証明書 | 都道府県 税事務所 |
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| 28 | 事業税の納税証明書 | ||||
| 29 | 法人市区町村民税の納税証明書 | 市区役所 | |||
| 30 | 法人税の納税証明書 | 税務署 | |||
| 31 | 消費税の納税証明書 | ||||
| 32 | 個 人 事 業 主 |
営業許可証・免許書類コピー | 営業許可・免許が必要な業態を 経営する場合 |
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| 33 | 所得税確定申告書コピー | ||||
| 34 | 事業税の納税証明書 | 都道府県 税事務所 |
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| 35 | 住民税の課税証明書 | 市区役所 | |||
| 36 | 住民税の納税証明書 | ||||
| 37 | 所得税の納税証明書 | 税務署 | |||
| 38 | 消費税の納税証明書 | ||||
| 39 | 会 社 員 |
在勤・給与証明書 | 会社 | 特別永住者は不要 | |
| 40 | 給与明細書 | 特別永住者のみ | |||
| 41 | 源泉徴収票 | ||||
| 42 | 住民税の課税証明書 | 市区役所 | |||
| 43 | 住民税の納税証明書 | ||||
| 44 | 学 生 |
在学証明書 | |||
| 45 | 生徒手帳・学生証・通知表等のコピー | ||||
| 46 | ねんきん定期便、年金保険料領収書コピー注記 | ||||
| 47 | 自動車運転免許証コピー(表・裏) | 運転免許保有者の場合 | |||
| 48 | 運転記録証明書(過去5年間) | 自動車安全運転センター | |||
| 49 | 最終学校の卒業証明書、証書コピー | 特別永住者は不要 | |||
| 50 | 技能・資格を証する書面コピー | 有技能・資格者の場合 | |||
| 51 | 土地・建物登記簿謄本 | 不動産保有者の場合 | |||
| 52 | 賃貸借契約書 | 賃貸住宅に居住の場合 | |||
| 53 | 居宅付近の略図 | ||||
| 54 | 勤務先の略図 | ||||



