建設業の許可を受けるためには、6つの基準をすべてクリアしていることが必要です。

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建設業許可を受けるための基準

1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者がいること

常勤役員等(法人の取締役、個人事業主等)のうち1名が表Aのa①~a③のいずれかに該当していること。または、表Bのような経営体制を整えていること(ア及びイをともに置く者)

表A 常勤役員等(法人の取締役、個人事業主等)のうち1名がいずれかに該当していること
a①. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
a②. 建設業に関し5年以上、執行役員として経営業務を管理した経験がある
a③. 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある
表B  常勤役員等のうち1名がb1またはb2に該当する者であり、かつ、その常勤役員等を補佐する者としてc1、c2、c3の経験のあるものをそれぞれ置くこと
ア 常勤役員等のうち1名がb1またはb2に該当
b1 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
b2 5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
イ 当該常勤役員等を直接に補佐する者として、c1、c2、c3それぞれの経験がある者を置く
c1 申請会社での5年以上の財務管理の業務経験
c2 申請会社での5年以上の労務管理の業務経験
c3 申請会社での5年以上の業務運営の業務経験
※c1、c2、c3はそれぞれ別の者でも、同一のものでも可当該常勤役員等を直接に補佐する者として、c1、c2、c3それぞれの経験がある者を置く
【財務管理の業務経験】
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
【労務管理の業務経験】
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
【業務運営の業務経験】
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
伊藤 幸子行政書士

アイム行政書士法人 伊藤 幸子

ワンポイントアドバイス

「建設業を受けようとする?」「経営業務の管理責任者としての経験?」―どうして言葉で読むと理解しにくいですね。 実際の例で説明してみましょう。

CASE.1例A 建築工事業の許可を受けたい「株式会社アイム建設」

㈱アイム建設の代表取締役Aさんは、これまで5年以上、代表取締役として建築一式工事の請負・施工会社を経営してきました。→表A a①に該当します

CASE.2例B 塗装工事業の許可を受けたい個人事業「アイム塗装」

アイム塗装の個人事業主Bさんは、この度父から塗装業の事業を承継しました。Bさんは、6年以上、番頭格として父の経営を補佐してきました。→表A a③に該当します

経営業務の管理責任者としての経験があるか、ないか。 さらには審査上、その経験が認められるか、どうか。 建設業許可が取れるか否かの大切な情報です。 アイム行政書士法人では、建設業許可要件をクリアするかどうかの無料診断をしていますので、お気軽にご相談ください。

2. 営業所ごとに専任技術者がいること

営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者を専任で配置していることが必要です。
一般建設業許可と、特定建設業許可で、専任技術者になることができる要件が異なります。

【専任技術者になることができる要件】

  • 一般建設業許可

    ①一定の国家資格等を有している

    ②許可を受けようとする建設業の施工に関し、10年以上の実務経験を有している

    ※一定の指定学科を卒業の場合は実務経験の年数が短縮します

    ・大学又は高等専門学校の指定学科卒業の場合は、卒業後3年以上の実務経験
    ・高校の指定学科を卒業の場合は、卒業後5年以上の実務経験

  • 特定建設業許可

    ①一定の国家資格等を有している

    ②左記①または②のどちらかに該当し、さらに2年以上の指導監督的実務経験を有している

    ※ただし、次の7業種の専任技術者は②の要件ではなれません。
    (①か、次の③の要件を満たす必要があります)
    指定7業種:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

    ※指導監督的実務経験とは
    発注者から直接請け負った4,500万円以上の工事について、現場監督のような立場で、技術面を総合的に指導監督した経験のことをいいます。

    ③国土交通大臣の認定を受けている

伊藤 幸子行政書士

アイム行政書士法人 伊藤 幸子

ワンポイントアドバイス

上記のほかにも、海外での工事施工経験、複数の業種にわたる実務経験などが専任の技術者になり得る場合があります。
専任の技術者は、経営業務の管理責任者と異なり、特に会社の取締役や、個人事業主の立場でなくて従業員でもなることができます。
一定の国家資格(施工管理技士、電気工事士、建築士など)は、専任技術者になるための近道です。積極的に資格取得を目指されてはいかがでしょうか。

3. 負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと

法人の場合は法人・役員・営業所の長・議決権の100分の5以上を有する株主が、個人事業の場合は個人事業主・支配人・営業所の長が、次にあたる場合は、この基準を満たしていないとされ、建設業許可を受けることはできません。

  • 建築士法、宅地建物取引業法等の規定による免許等の取消処分を受け5年を経過していない
  • 暴力団構成員、暴力団の実質的な支配を受けているとされる場合

4. 財産的基礎・金銭的信用があること

一般建設業許可と、特定建設業許可では基準が異なります。

  • 一般建設業許可

    次の①~③のいずれかに該当すること
    ①自己資本が500万円以上ある
    ②500万円以上の資金調達能力がある
    ③許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

  • 特定建設業許可

    次の①~③のすべてに該当すること
    ①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
    ②流動比率が75%以上である
    ③資本金の額が2,000万円以上で、かつ自己資本が4,000万円以上である

伊藤 幸子行政書士

アイム行政書士法人 伊藤 幸子

ワンポイントアドバイス

特定建設業許可は、許可の更新申請のときにも、上記特定許可要件①~③すべてに該当していなければ許可更新できません(申請時、直近期の決算書により確認)。
建設業許可更新のときになってあわてることがないように、毎決算期終了ごとに要件に該当しているかのチェックをして、特定建設業許可の更新に備えることが望ましいですね。

5. 建設業許可の拒否事由・欠格事由にあたらないこと

「欠格事由」に該当する場合は、建設業許可を受けることはできません。

【主な拒否事由・欠格事由】

  • 許可申請書、その添付書類中虚偽の記載がある
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者である
  • 不正な手段により建設業許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過していない
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 など

※申請者(法人・個人)のみでなく、法人役員、支配人、営業所の長、法定代理人、議決権の100分の5以上を有する株主等が欠格事由にあたる場合は許可は受けられません。

6. 適切な社会保険等に加入していること

適切な社会保険等に加入していること

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