帰化について
- 帰化申請に必要な日本語能力はどの程度ですか?
小学校低学年程度が必要と言われています。
- 帰化して日本人になれば、本国に暮らす親を、日本に呼び寄せて、一緒に暮らすことはできますか?
帰化申請が許可され、日本国籍を取得したとしても、その事だけをもって、本国に暮らすご両親を、日本に呼び寄せるための在留資格が与えられることはありません。
外国人雇用について
- 長い間アルバイトとして勤務している留学生を、卒業後、正社員として採用し、引き続き、ホールスタッフとして勤務してもらいたいのですが、可能でしょうか?
留学生を採用して、就労することができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更するためには、留学生本人の経歴や、予定されている職務内容が重要となります。大学を卒業した学生が就く、一定程度以上の職務内容が想定されているため、アルバイトでもすることが可能なホールスタッフとしての職務内容は認められない可能性が高いと思われます。
- 「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在する私は、居酒屋の調理担当として働くことができますか?
居酒屋で調理担当として勤務することも可能です。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在しているとのことですので、日本の法令に違反しない限りは、日本人と同じように働くことが可能です。
- パチンコ店を経営していますが、人材不足のため留学生にまで対象を広げて、アルバイトを募集しますが、留学生のアルバイトは時間の制限があると聞いています。週何時間までなら勤務させることができますか?
現状、留学生は、就労することができませんが、「資格外活動許可」を得ることにより、週28時間以内のアルバイトが認められております。但し、風俗営業を営む営業所、例えば、ラウンジ、ゲームセンター、パチンコ店等でのアルバイトは、28時間以内であっても認められておりませんので、注意が必要です。
永住について
- 私は、10年以上、日本で滞在し、現在は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格「3年」を持っており、永住申請が可能だと考えていますが、2年前に結婚した妻(在留資格「家族滞在 3年」)も一緒に、永住申請ができますか?
永住者の配偶者には、原則10年在留に関する特例があり、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していれば、永住許可申請が可能ですので、結婚して3年が経過すれば、奥様と一緒に申請することが可能になると考えます。