外国人の雇用を検討されている企業様へ
- 外国人を採用したいけど、どんな手続きが必要なのかわからない
- 仕事が忙しくて、手続きにいけない
- 以前自社で申請して不許可になってしまった
など、外国人の雇用でお困りのことがありましたら、ご相談ください。
外国人を雇用するには、事前に確認しなければならないことがあります。
外国人には日本で就労できる外国人と、日本で就労できない外国人がいますし、資格を持っていたとしても、貴社で雇用できる要件を満たしているとも限りません。もしこのような確認を怠り、間違った雇用をしてしまうと、知らないうちに 違法行為になり、本人だけでなく雇用主も罰せられる可能性がありますので、注意が必要です。
そうならないためにも外国人を雇用する前に確かめておかなくてはならないことを見ていきましょう。
就労できる外国人と就労できない外国人とは?
「在留資格」27種類の内、以下の「在留資格」を持っている外国人は就労できます。
「在留資格」とは
外国人が日本において行う活動に基づき与えられます。 全部で27種類あり、外国人の日本で行う活動が27種類ある在留資格のどれかに対応する活動に該当しない限り、入国及び在留が認められません。 「在留資格」の詳細についてはこちら入国管理局のホームページをご覧ください。
活動制限の有無 | 所持している在留資格の種類 | 在留資格の詳細 |
---|---|---|
制限なし | 「日本人の配偶者等」 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 |
「永住者の配偶者等」 | 永住者の配偶者、日本で出生した永住者の子 | |
「定住者」 | 法務大臣が特別な理由を考慮して在留を認めるもの | |
制限あり | 「経営・管理」 | 企業の経営者・管理者 |
「技術・人文知識・国際業務」 | 理系の就職、技術者、文系の就職、通訳、語学教師など | |
「企業内転勤」 | 転勤、駐在員事務所 | |
「技能」 | 外国料理のコック等 | |
「興業」 | ダンサー等 |
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」の在留資格を持っている外国人についても活動範囲の制限内で就労が出来ます。活動内容がほぼ推定でき、数もそう多くはないのでここでは説明は省略させていただきます。詳しくはお問合せください。
就労できない外国人とは?
- 不法滞在者(オーバーステイ)等の場合
- 在留資格を持っていない人、期限が切れている人は不法入国者、不法滞在者です。
- 就労ビザを持っていない
- 在留資格27種類の内、以下の在留資格を持っている外国人は就労できません。しかし「資格外活動の許可」があれば許可の制限内で働く事が出来ます。
所持している在留資格の種類 | 在留資格の詳細 |
---|---|
「留学」 | 大学、短期大学等学生 |
「家族滞在」 | 就労外国人が扶養する配偶者・子 |
「文化活動」 | 日本文化の研究者、日本文化を習得する活動 |
「資格外活動の許可」について
在留資格「留学」で滞在している学生、就職活動のため「特定活動」で大学等を卒業後滞在している学生、「家族滞在」で滞在している外国人がアルバイトするためには、「資格外活動の許可」が必要です。 許可を受けても許可された範囲内でしか働けませんので、注意してください。
所持している在留資格の種類 | 「資格外活動の許可」の範囲 |
---|---|
「留学」 | 1週について28時間以内又は14時間以内(長期休暇の場合、1日8時間以内) |
「家族滞在」 | 1週について28時間以内 |
海外に居る外国人を雇用したい場合
海外に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。
- 大卒程度の専門知識を要する業務の場合
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が必要です。「技術・人文知識・国際業務」の要件は→こちらをご覧ください。
- 単純労働につく場合
単純労働者として雇用するための在留資格はありません。
※いわゆる「技能実習生」として来日する場合は、日本で学んだ技術を本国に持ち帰るという趣旨ですので、単純労働者として雇用するわけではありません
日本に居る外国人を雇用したい場合
日本に居る外国人を雇用する場合、就く仕事の内容により、主に次のようなパターンに区分できます。
留学生の雇用(卒業見込みの学生)
おおむね、就職先での職務内容が高度専門知識が要求される(大学卒程度)場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に、「留学」の在留資格から変更する申請をしなければなりません。
留学生のアルバイト
「資格外活動の許可」が必要です。1週について28時間以内又は14時間以内(学校が休みの期間は1日8時間以内)となります。
日本人の配偶者など
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人など、活動に制限のない場合は、法令に違反しない限りどんな仕事をすることもできます。 もちろん、工場などで単純労働者として働く事もできます。
再就職者
再就職者の場合は注意が必要です。 「技術・人文知識・国際業務」などで滞在している外国人が会社を辞め、別会社に就職する場合、転職先の会社について、再度、在留資格が検討される事になります。 「技術・人文知識・国際業務」の仕事に就いていた人が、転職先の会社でも「技術・人文知識・国際業務」にあたる活動をする場合は、在留期間更新手続の時に、転職先の会社について、その活動が「技術・人文知識・国際業務」にあたるか、検討される事になります。 また、就労できる外国人については、「就労資格証明書」という証明書が入国管理局から交付されるので、事前に転職先の会社の資料を付けて、「就労資格証明書」交付申請をすることをお勧めいたします。 「就労資格証明書」が交付されれば、転職先の会社で働いてもよいという事になります。
大学等を卒業後、就職活動をしている学生
大学等を卒業後、引き続き就職活動をする学生は、「特定活動」の在留資格が与えられ、最長1年の滞在が可能です。「資格外活動の許可」があれば、週28時間以内でアルバイトする事ができます。
「在留資格」の確認方法
外国人を雇用する場合、まず、「パスポート」や「在留カード」で、何の「在留資格」を現在持っているかどうか確認します。
この時点で、「パスポート」や「在留カード」の提示を拒絶する外国人は雇用しないほうが無難でしょう。 「在留資格」が確認できたら、その「在留資格」でこれから就く職業に従事できるか確認しましょう。 もし従事する事が出来ないなら、変更申請を考えないといけません。「留学生」など基本的に就労できない外国人ついては「資格外活動許可」を持っているかどうか確認しましょう。 その後、「在留期限」の確認をしましょう。 「在留期限」が過ぎているにもかかわらず、期間更新をしていなければ、オーバースティ(超過滞在)の可能性があります。
雇用主に対する罰則
働く事が認められていない外国人を事業活動に関し雇い働かせたり、業として斡旋した場合 入管法には、「不法就労助長罪」が定められています。
不法就労助長罪は、
・事業活動に関し、外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為
・外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為
を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金を科すことが定められています。
アイム行政書士法人 宮本 政幸
ワンポイントアドバイス
在留資格確認及び在留期限管理の必要性
多くの雇用主は雇い入れ時点では、厳格に「在留資格」の有無や、外国人がその職業に就ける資格かどうかの判断を行いますが、一度雇い入れてしまいますと、外国人がずっとその「在留資格」を持っているものと勘違いしがちです。
例えば、日本人の配偶者でも離婚すれば、「日本人の配偶者等」としての更新はできないですし、留学生でも成績が悪かったり、出席率が悪かったりして更新できない場合もあります。その後、彼らがその他の「在留資格」に変更する事なしに「在留期限」を超えて滞在すればオーバースティ(超過滞在)となってしまいます。
このように、「在留資格」を雇い入れ時だけでなく、その外国人の「在留期限」を把握し、期限の経過前に毎回変化がなかったのかチェックする事はとても重要です。 又、更新期限後もちゃんと更新されたかを在留カードで確認する事も必要です。
将来、少子高齢化による労働力不足が進み、外国人の雇用も増加していき、ますます、「在留資格」の管理が重要になってきます。
当社では、外国人の在留期間の管理、チェックを行い、外国人雇用者が増え、煩雑になった手続き、管理の代行をいたします。
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