永住許可に関するガイドライン改訂について
2026.02.26 お知らせ
2026年2月24日に永住許可に関するガイドラインが改訂されました。
これまでのガイドラインでは、在留期間「3年」であっても永住許可の条件の一つである「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととするとなっていましたが、2027年4月1日からは、この取り扱いが基本的になくなります。(但し、経過措置として、2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持っている方であれば、この在留期間内の処分では、その初回に限り「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うとなっています。)例えば、「技術・人文知識・国際業務」であれば最長の在留期間は「5年」ですので、「5年」でなければ申請ができなくなりますので、申請できる方の範囲が狭められることとなります。
また、「現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること」という要件も追加されました。こちらは、例えば、「経営・管理」であれば、2025年10月から新基準となりましたので、この基準を満たさない状態で永住申請をすることはできないということになります。
近年、永住の要件や審査が段々と厳しくなっていますが、今後もその方向性は変わらないと考えます。
引き続き、当事務所では、審査の動向に注目し、情報発信を続けて参ります。


