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高度人材ポイント制度とは?通常の就労資格との比較

2026.04.22 コラム

1. 制度の概要

日本政府は、少子高齢化による労働人口減少や国際競争力の強化を背景に、2012年から「高度人材ポイント制度」を導入しました。
これは、外国人の学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などを数値化し、合計70点以上で「高度専門職」として認定される仕組みです。
認定を受けた人材は、通常の就労ビザよりも幅広い活動や優遇措置を享受できます。

2. 高度専門職の類型

高度専門職は以下の3類型に分かれます。

  • 高度学術研究活動(1号イ):大学・研究機関での研究者、教授など
  • 高度専門・技術活動(1号ロ):IT技術者、人文系専門職、エンジニアなど
  • 高度経営・管理活動(1号ハ):企業経営者、管理職など
  • 企業が採用するケースでは「1号ロ」「1号ハ」となります。

企業が採用するケースでは「1号ロ」「1号ハ」が中心となります。

3. 通常の就労資格との比較

項目 通常の就労資格 高度専門職
在留期間 1~5年 5年
活動範囲 職種に限定 複合的活動が可能
家族帯同 制限あり 親・家事使用人も帯同可(条件あり)
永住許可 原則10年 最短1年(80点以上)、最短3年(70点以上)

4. よくある質問(Q&A)

高度人材ポイント制度は、どのような外国人が対象になりますか?

学術研究者、IT技術者、経営者など、専門性や高い収入を持つ外国人が対象です。学歴・職歴・年収・年齢・研究実績などをポイント化し、合計70点以上で対象とされます。

通常の就労資格と比べて、企業にとってどんなメリットがありますか?

在留期間が「5年」と最大の期間が与えられ、通常の就労資格よりも幅広い活動を行わせることができることができます。

永住許可は本当に最短1年や3年で取得できるのですか?

高度人材ポイント制度では、80点以上で最短1年、70点以上で最短3年の在留で永住許可申請が可能です。通常の就労資格では「10年」必要となるのに比べて大幅に短縮されます。

制度の申請は本人や企業だけで対応できますか?

可能です。ただ、必要書類やポイント算定が少し複雑です。行政書士に相談することで、正確な申請と適切なサポートが受けることができます。

まとめ:

高度人材ポイント制度は、日本企業が優秀な外国人材を確保するための制度です。通常10年必要な永住許可も、70点以上なら3年、80点以上なら1年で申請が可能となります。

企業の採用の幅を広げ、長期的な事業展開を支えるためにも、制度の理解と適切な活用が不可欠です。

外国人材の採用や在留資格に関するご相談は、アイム行政書士法人へ。専門的な知識と経験で、御社の人材戦略をサポートいたします。

 

担当行政書士のご紹介

国際業務責任者:宮本 政幸(共同代表行政書士・国際業務25年の実績/中国語対応可)

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